不動産開発問題,賃貸ビル管理問題、土壌汚染問題、建築瑕疵問題をはじめとする建設・不動産案件、事業承継問題やM&A等をはじめとする各種会社法案件、破産・民事再生等をはじめとする倒産案件を主たる業務としながら、幅広い法分野の相談案件、紛争案件に対し積極的に取り組み、ビジネスのお手伝いをさせていただいております。当ブログでは、建設・不動産・倒産等を中心に、私が弁護士として日頃取り扱い、調査・研究してきた諸問題について、その成果を公表し、皆様の問題解決へのお手伝いをさせていただきたいと思っています。

講演のお知らせ

ファンドソリューション主催の下記のセミナーを開催します。ぜひご来場ください。

■《緊急事態対応セミナー》
 「テナント破綻への現実的対応策・徹底研究」

【日時・会場】
 平成21年4月23日(木) 主婦会館・プラザエフ(JR四ッ谷駅前)
【概要】
 今、企業破綻が急増しています。賃借人企業が破綻に至れば、従前どおり賃貸ビルにテナントとして入居し続けることは困難となります。サブリース会社破綻の場合も多方面に影響を及ぼします。
 そういう事態になれば、 迅速な対応を執る必要があることは言うまでもありません。サブリース会社破綻の場合においても多くの問題が発生します。これらのケースそれぞれについて対応策を考えておく必要があります。むろん法的な根拠が必要なことは言うまでもありません。
 そこで本セミナーでは、「テナント破綻」のケースを徹底分析し、ビルオーナー、PM会社が直面する現実的問題点と対応策、法的注意点について、定期借家の事例やサブリースの事例をも踏まえつつ、具体的にわかりやすく解説します。

DIP型会社更生手続

 最近、日本綜合地所がDIP型の会社更生手続を選択したということで話題となっています。

 会社更生手続においては、更生管財人が裁判所により選任され、この更生管財人が会社の財産について管理処分権限を持つところに一つの特色がありました。そして、更生管財人は、通常、裁判所が倒産手続に熟練した弁護士を選任していました。
 ところが、東京地裁民事第8部は、NBL895号(2008年12月15日号)において、DIP型会社更生手続の運用の導入についての論文を発表し、それ以来、DIP型の会社更生手続が開始される例が見受けられるようになりました。これにより、更生会社の元社長などが、そのまま更生会社の管財人に就任することになったのです。
 法的には、既に平成15年4月1日施行の会社更生法において、経営責任のない経営者、管財人、保全管理人等に選任することができることが明文化されていました(会社更生法67条3項、70条1項但書等)。

 会社更生手続は、担保権についても更生計画の定めるところによって権利が制限されることになるため、担保権が別除権となり手続外で行使が可能な破産手続や民事再生手続よりも、いわば強力な倒産手続きであり、倒産会社にとって有利な面が多かったところがありました。
 ところが、会社更生手続では、上記のとおり、管財人には原則として弁護士が選任され、旧経営陣は、その経営権をはく奪されてしまうため、会社更生手続のメリットにも関わらずその申請が敬遠され、民事再生手続を選択する例の方が多かったという実情がありました。現に、平成19年に東京地裁が受理した会社更生手続事件8件のうち、7件が債権者申立ての事件であり、会社自らが申し立てた事件はわずか1件だったそうです。

 そこで、裁判所は、上記のとおり、DIP型の会社更生手続の運用開始したのですが、これにより、より使いやすい制度へと改革されることが期待されています。 

講演のお知らせ【賃料減額判例の徹底研究】

近時、不動産の賃料相場が下落し始めていますが、オーナー又はPMとして如何に対応していくかが重要な課題となります。
そこで、以下の要領にてセミナーを開催することになりました。ぜひお申し込みください。

テーマ:賃料減額判例の徹底研究
~迫り来るテナントからの賃料減額請求への対応に向けて~
◆受け入れるべきか、どこまでか、拒否できるのか
◆ビルオーナー・プロパティマネージャーの必須知識

【開催日時】 平成21年2月16日(月) 午後1時30分~5時00分
【主催】 株式会社 ファンドソリューション
【後援】 財団法人 日本ビルヂング経営センター

【概要】
 未曾有の景気低迷がオフィス賃料を直撃しています。実際、2008年末の調査では東京都区部で5.4%という大幅な下落がみられました((財)不動産研究所調査)。この賃料下落傾向は拡大の傾向を見せており、2009年初頭からさらに本格化する見通しです。また、別な側面からみれば、賃料下落局面の中でテナントの引き抜きがさらに増大することが予想されます。
 テナントからの賃料減額請求をめぐっては、当然のことながらオーナーサイドとテナントサイドの利害が鋭く対立するため、多くの裁判例が存在します。ビルオーナーはもちろん、賃料改定交渉の矢面に立つプロパティマネージャーは、こうした賃料減額請求をめぐる裁判例を十分に理解した上で、テナントの賃料減額請求に対応することが必要不可欠です。さらに、プロパティマネージャーは、単なるビル管理業とは異なり、マネージャーとして賃料改定交渉においてオーナーやアセットマネージャーに対し一定の提案をすることが求められ、その際には説明責任も果たさなくてはなりません。そのためにも、賃料をめぐる裁判例の知識は必須となります。
 そこで、本セミナーでは、オフィスビルに限らず商業施設も含めて賃料減額に関する裁判例を徹底的に分析していただき、実務に活かすための判例の知識と動向をわかりやすく解説します。