弁護士 町田裕紀(まちだ ひろのり)

講演のお知らせ ~「善管注意義務」でプロパティマネジャーはどこまで法的責任を問われるか~

 下記の要領にて、不動産証券化時代におけるプロパティマネイジメントをめぐる法的論点についての講演を開催することになりました。ぜひご参加いただきたく、当ブログにてご案内をさせていただきます。
 講演の具体的な内容につきましては、主催者であるファンドソリューションのサイトをご覧いただきたく存じます。

【開催日時】
平成20年9月10日(水) 午後1時30分~5時00分
<開場・午後1時>

【会場】
プラザエフ・8F・スイセン
千代田区六番町15 TEL.03-3265-8111
(JR四ッ谷駅麹町口すぐ前)

【主催】 株式会社ファンドソリューション
【後援】 財団法人 日本ビルヂング経営センター

【概要】 ~ファンドソリューションのサイトより~
 今、不動産業界ではPM(プロパティマネジメント)の重要性がますます高まっています。不動産価格の上昇が以前ほど望めなくなったこともあり、インカムゲインの重要性・不動産収益の最大化が強く求められているからです。そのため、投資家・ビル所有者からAMへ、最終的にはPMに収益最大化のためのさまざまな要求がなされます。また金融商品取引法によって、AM等に課された義務がさまざまな形でPMへの要請として転嫁されてくる場面が増えてきました。それに応える優秀なPMが求められていると言えます。
 ビルの運営管理に関しては以前から、賃料増減額交渉、滞納賃料対策、原状回復、安全管理、敷金・保証金返還請求など多くの法的問題が取り上げられています。これらの問題は従来ほとんどの場合、賃貸人(ビルオーナー)と賃借人(テナント)間の問題として語られてきました。しかし、近年はこうした問題の中でPMがどういった役割を持ち、どこでPMの法的責任が問われるのかが重要となっています。
 そこで、本セミナーでは、「善管注意義務」をキーワードとして、不動産証券化時代におけるPMの役割を再確認したうえで、業務委託契約、安全管理義務、賃料増減額交渉をテーマに、これらに関連する法律問題について、具体的事例を踏まえてわかりやすく解説します。

トラックバック URL :

▲TOP

Copyright © 2008 Hironori Machida All Rights Reserved.