尊厳死宣言公正証書
先日、公正証書遺言を作成するに際し、併せて、尊厳死宣言公正証書を作成しました。
公正証書遺言を作成するに際し、遺言者から、ご自身が不治の病により生存の可能性がなく、かつ、意識のない重篤な状況に陥った場合には、延命治療を行わないよう、公正証書遺言に付記して欲しい旨のご依頼をいただきました。
しかし、遺言は、作成時に成立はしますが、その効力は遺言者の死亡によって生じるため、延命治療の拒否に関する条項を遺言書に記載するのは適当ではありません。
そこで、公証実務においては、尊厳死宣言公正証書として、遺言書とは別に作成することを薦めているようです。
延命治療を行わないことの是非につきましては様々な議論がなされているところですが、公正証書において、自己の意思を予め表明しておくことは、看護にあたっているご家族や、治療にあたっている医師のためにも、大切なことと思われます。
遺言書を作成するに際しましては、尊厳死宣言公正証書の作成も、併せてご検討されてはいかがでしょうか。
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