弁護士 町田裕紀(まちだ ひろのり)

公正証書遺言

 新年明けましておめでとうございます。今年も、マイペースでブログを更新して参りますので、よろしくお願いいたします。

 さて、今回は、公正証書遺言について説明したいと思います。
 公正証書遺言とは、文字通り、公正証書によって作成される遺言です。公正証書の方式による遺言ついては、民法969条により、厳格な方式が定められています。すなわち、公正証書遺言が有効に成立するためには、
 �証人2人以上の立会いがあること
 �遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること
 �公証人が、遺言者の口授を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること
 �遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと(但し、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記して署名に代えることができる)、
 �公証人が、その証書は�〜�の方式に従って作ったものである旨を付記して、これに署名し、印を押すこと
 以上のような、厳格な方式を満たす必要があります。

 もっとも、こうした「口授」や「読み聞かせ」を徹底してしまうと、障害のために口の聞けない方や耳の聞こえない方が、公正証書により遺言を作成する機会を奪われてしまいます。そこで、民法は、こうした方々のために特則を設けています(民法969条の2)。

 公正証書は、裁判官経験者等から任命された公務員である公証人が作成しますから、一般に高い信用性が認められています。自筆証書のように、紛失、偽造・変造の心配もありません。裁判所における遺言の検認も不要とされています。自筆証書遺言と比べて手続きが煩雑であり、費用もかかりますが、後々のトラブルを防止するためには、公正証書遺言を作成しておくことが望ましいといえます。

 もっとも、公正証書遺言といえども、上記�〜�の方式に違反して作成されてしまったり、認知症等により遺言能力がないのにこれが見逃されて作成されたことにより、後日、その効力が否定されるケースが少なからずあります。
 先日の日経新聞(平成19年1月15日号21面)でも特集されていましたが、法務省による公証役場の立ち入り調査では、遺言公正証書において本人の実印と印鑑証明が異なるなど無効となりかねない公証人の重大なミスもあったようです。
 また、遺言を作成する人は一般に高齢者が多いですから、遺言作成当時、認知症であり、遺言能力がなかったのではないか、また、口授ができなかったのではないかと疑義を生じさせるケースも少なからずあり、裁判で争われて無効とされることもあります。

 遺言が作成された経緯、遺言の内容等に何か不自然な点がある場合には、その遺言を鵜呑みにせず、弁護士等に相談することが望ましいと思われます。

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